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「2025年03月」の記事一覧(2件)

遺言書/遺留分(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2025/03/15 10:51

遺言書/遺留分
遺言書とは何でしょうか?

遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?

延滞税が課されることになります。法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

それは大変ですね

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

遺留分はどのように請求するのでしょうか?

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。これを「遺留分の減殺請求」といいます。減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

減殺の請求に期限はあるのでしょうか?

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。

遺産分割協議(栃木市不動産売却コラム)
カテゴリ:栃木市 不動産売却  / 投稿日付:2025/03/01 15:40

遺産分割協議
「遺産分割協議」とはなんですか?

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?

故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。 「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?

家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?

不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?

基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?

相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?

相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

どのような手順で進めていけば良いですか?

①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談) 
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

遺言書を確認するのは何か意味がありますか?

たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

その他、気を付けておくべきポイントはありますか?

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。 また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

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